元スレ:本当になんでも安心して相談できるスレ18
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921: 名無しさん@HOME 2023/01/17(火) 16:30:45
相談お願い致します。

夫の死後、隠し子が発覚しました。
婚姻後30年、死後7年です。
6年前裁判所から手紙が来ました。夫の遺言書が見つかったと言うことでした。私も子供も行きませんでした。






その後半分夫名義でローンを組んでいたので、手続きをしようと法務局へ行くと、隠し子が発覚しました。
遺言書は遺言認知だったようです。
その後5年が経過しましたが相手からの動きはありません。相手がどこの誰かも分かりません。調べてもいません。
この場合相手を調べて財産分与すべきでしょうか?また、今からでも不倫の慰謝料請求できますでしょうか?

922: 名無しさん@HOME 2023/01/17(火) 16:31:48
>>921
ローンは住宅ローンです、失礼いたしました。

923: 名無しさん@HOME 2023/01/17(火) 16:59:46
>>921
財産分与については知らないけど、不倫の慰謝料の請求はその事実を知ってから3年じゃなかったかな
5年経ってるなら無理だと思う

925: 名無しさん@HOME 2023/01/17(火) 17:38:34
>>923
お返事ありがとうございます。
無理ですか…相手の情報を何も知らない…というか、調べたら隠し子伝いにわかるとは思うのですが…
調べていません。
亡夫の父親も高齢ですので、なくなったら隠し子の存在、義実家にわかっちゃいますよね…
そうなると義両親の財産も隠し後にも行くことになりますよね…
頭が痛いです。

929: 名無しさん@HOME 2023/01/18(水) 01:07:05
>>925
遺言認知された子どもには相続権があるから
相手が言ってこなくても旦那さんの遺産も分与しなきゃいけないんじゃないのかな
法律家に相談した方がいいんじゃないかな

930: 921 2023/01/18(水) 02:02:27
>>929
ありがとうございます。
こんな経験された方、あまりいらっしゃらないですよね…
専門家に相談することにします。
ご返信本当にありがとうございました。